ワンストップ特例とは
ふるさと納税の寄附金控除を、確定申告をしないで受けられるしくみです。寄附した自治体に申請書を出すと、翌年の住民税から控除されます(所得税からの還付はなく、そのぶんも住民税で差し引かれます)。
使える条件
- 確定申告をする必要がない給与所得者など(住民税の申告もしない)
- 1年間の寄附先が5自治体以内(同じ自治体への複数回の寄附は1と数える)
- 寄附した自治体ごとに、申請書を期限までに出している
使えなくなる(無効になる)とき
- 確定申告をしたとき。医療費控除や住宅ローン控除1年目のための申告も含みます。
- 住民税(市・県民税)の申告をしたとき。
- 寄附先が6自治体以上になったとき。
無効になったときは、確定申告書(または住民税の申告書)に、その年のふるさと納税をすべて書きます。申請書を出した分も書き漏らさないようにします。
申請書の期限と出し方(2026年分)
- 期限は2027年1月10日(必着)。寄附ごとに、寄附先の自治体へ出します。
- 申請書に、マイナンバーと本人確認の書類の写しを付けます。自治体によってはオンライン(マイナンバーカード)で申請できます。
- 申請した後で住所や氏名が変わったら、同じ期限までに「申告特例申請事項変更届出書」を出します。
よくある質問
医療費控除で確定申告をすると、ワンストップ特例はどうなる?
無効になります。確定申告書に、その年のふるさと納税をすべて書いて寄附金控除を受けます。
同じ自治体に2回寄附したら、2と数える?
1と数えます。ただし申請書は寄附ごとに出します。
副業の所得が20万円以下なら使える?
所得税の確定申告は不要な場合がありますが、住民税の申告は別に必要とされています。住民税の申告をするとワンストップ特例は無効になるため、その申告に寄附金も書きます。扱いはお住まいの市区町村で確かめてください。
申請書が1月10日に間に合わなかったら?
ワンストップ特例は受けられませんが、確定申告(還付申告)をすれば寄附金控除を受けられます。
この判定は一般的な条件にもとづく目安です。個別の扱いは、国税庁・寄附先の自治体・お住まいの市区町村で確かめてください。
参考:総務省 ふるさと納税のしくみ「税金の控除について」 / 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
最終確認日:2026年10月17日